|
アルカディン・ジャパン株式会社
代表取締役社長 田中 羊二
利用規約管理者 杉本 直人
アルカディン電話会議サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、アルカディン電話会議サービス契約約款(以下「本約款」といいます。)に基づき、アルカディン電話会議サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(契約約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第2章 契約
第3条(契約の申込)
本サービスの契約の申込をする利用者(以下「契約者」といいます。)は、当社所定の書面に必要事項を記載のうえ、当社宛提出していただきます。
第4条(契約申込の承諾)
当社は、前条の規定により契約の申込を受け付けたときは、申込の順序に従って、必要な審査・手続等を経た後、当社所定の書面により申込を承諾するものとし、承諾した時点で契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。但し、当社は、その契約の申込みを承諾せず、または承諾を延期することがあります。
2.当社は、前1項の審査・手続等の際、申し込みをする契約者に対し、申込内容を証明するものの提示を求めることがあります。
第5条(契約者の名称等の変更)
契約者は、その氏名若しくは名称、住所若しくは所在地、または電話番号について変更があったときは、そのことを速やかに当社所定の書面に必要事項を記載のうえ、当社宛提出していただきます。但し、当該書面が当社に到着するまでの期間、またはその変更があったにもかかわらず当社宛提出がないときは、第8条(サービス提供の中止)第2項及び第9条(サービス利用の停止)第2項に規定する通知については、当社に届け出ている氏名若しくは名称、住所若しくは所在地宛に発送したことをもって、その通知を行ったものとみなします。
2. 前項の提出があったときは、当社は、その変更のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
第6条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併、会社分割、営業権の譲渡等により契約者の地位の承継があるときは、相続の場合は可能な限り速やかに、その他の場合には30日以上前に当社所定の書面を、これを証明するのに必要な書類を添えて当社宛提出のうえ、承諾を受けるものとします。
2.前項の場合に、地位を承継する者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを証明する書類を提出していただくことがあります。これを変更したときも同様とします。
3.前項による地位の承継した者は、当該契約上の債務も承継するものとします。
4.前項の規定による代表者の届け出がない場合、第11条(当社が行う契約の解除)に基づき契約を解除します。但し、当該契約上の債務についてはその承継をする前の契約者に所在し、または当該契約者が存在しない場合には、承継者全員の連帯責任とします。
5.当社はその地位の承継を承諾することが技術的に困難であるなど、当社の業務遂行上支障があるときは、その承継を承諾しないことがあります。その場合、承継予定日の前日に利用契約は終了するものとします。
第7条(利用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、転貸(不特定多数の利用を含む)担保提供等、一切処分できないものとします。
第3章 サービス提供中止等
第8条(サービス提供の中止)
当社は、次の掲げる各号に該当するときは、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)本サービスの提供に必要な電気通信設備その他これに類するものの保守または工事のためやむを得ないとき。
(2)本サービスの提供に必要な電気通信設備その他これに類するものに障害がありやむを得ないとき。
(3)その他やむを得ない事情があったとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、あらかじめそのことを電話若しくは書面にて通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第9条(サービス利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)当社が他の契約者に対して提供する本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サ―ビスを利用したとき。
(2)当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(5)犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為
(6)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為
(7)公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(8)当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為
(9)お客様ID、会議用電話番号、パスコード、ユーザーID、ユーザーパスワード、予約用ID番号、予約用パスコード等を不正に使用する行為
(10)その他、第三者の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為
(11)当社に対する届け出内容に虚偽があったとき
(12)その他、当社が不適切と判断するとき
(13)コンピュータウイルス等第三者の業務を妨害するあるいはその恐れがあるコンピュータプログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為
(14)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為
(15)利用契約上の債務の支払い期日を経過してもなお、支払わないとき
(16)前各号に掲げる事項の他、本約款の規定に違反する行為で当社の業務遂行または設備に支障をきたす行為
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、契約者に対し、あらかじめそのことを電話若しくは書面にてお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第10条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、30日前までに当社所定の書面に必要事項を記載のうえ、当社宛提出していただきます。
第11条(当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる各号の事由があるときは、催告なしに本サービスを停止し、または利用契約を解除することができるものとします。契約解除は契約者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
(1)契約者が本約款の条項に違反したとき。
(2)契約者に本サービスを提供することが、法律上または行政指導により禁止されたとき。
(3)契約者が差押、仮差押、仮処分その他の執行を受けたとき。
(4)契約者が公租公課について、滞納処分を受けたとき。
(5)契約者が破産・会社整理・特別清算・民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立をを受けたとき、及び自らこのいずれかを申し立てたとき。
(6)契約者が料金の支払いを停止し、または自ら振出し、当社が引受けた手形及び小切手が不渡り処分になる等、料金の支払い不能な状況になったとき、若しくはそのような状況にあると当社が認めたとき。
(7)各号のほか、契約者の経営状態が悪化し、またはそのおそれがあると認めるべき事由が発生したとき。
第12条(サービス利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に提供している本サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の本サービスの利用を中止する措置(特定の地域における本サービスの利用を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機関名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給に直接関係がある機関
ガスの供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関
選挙管理機関
新聞社、放送事業者および通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
第13条(サービスによる通信の切断)
当社は、次に掲げる各号に該当する場合は、本サービスによる通信を切断することがあります。
(1)前第12条(サービス利用の制限)に該当する非常扱いの通信の取扱上必要があるとき。(切断の対象となる通信が、非常扱いの通信でない場合に限ります。)
(2)前号に掲げる事項のほか、この契約約款の規定に違反する行為で当社の業務の遂行または当社の設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為をしたとき。
第14条(サービスによる通信の通信時間の制限)
当社は、前第13条(サービス利用の切断)に規定する場合、及びその他通信が著しく輻輳するときは、サービス利用の通信時間または特定の地域の本サービスの利用を制限することがあります。
第4章 料金等
第15条(料金等)
本サービスの料金は別途料金表に規定するところによります。(以下これらを併せて「料金等」といいます。)
2.料金等には本サービスの提供をうけるための利用端末設備に関する費用は含まれておりません。
第16条(税金)
前第15条(料金等)の料金等に加え、本約款による利用契約の締結またはこれらの履行につき税金が課せられるときは、当社がその種類を明示して、契約者に請求したときに限り、契約者の負担とします。
第17条(料金の支払いの義務)
当社は契約者に対し、本サービスの料金等を毎月末締めにて計算した額を請求し、契約者は、当社の口座振替事前通知書若しくは当社の請求書において指定する期日及び方法によりその料金を支払うものとします。振込手数料については契約者の負担とします。また、当社が必要と認めるときは、契約者に対し、随時に請求することがあります。
第18条(遅滞利息)
契約者が料金等その他債務(遅滞利息は除く)について、支払期日を経過してもなお支払わない場合、契約者は支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算された額を、遅滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
第19条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係わる料金等を支払う場合において消費税法(昭和63年法律第108条)および同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該料金等を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第20条(端数処理)
当社は、料金等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
第5章 管理・保守・復旧等
第21条(当社の維持責任)
当社は、本サービスの提供において必要な設備を管理維持します。
第22条(利用端末設備の維持責任および切分責任)
利用端末設備については、契約者がその責任において保守、管理し、またこれらに係わる電話加入契約等を維持するなどして、利用可能な状態にしていただきます。
2.契約者が利用端末設備を維持、保守、管理できなかったことにより本サービスの利用を受けられなかった場合、当社はそのことによって何ら責任を負わず、また料金その他の債権に何ら影響を与えないものとします。
3.契約者は、利用端末設備の故障等が原因で発生した一切の損害(当社および当社以外の第三者に発生した損害を含みます)を負担していただきます。また、契約者は、これらに関する一切の負担について当社を免責し、当社および当社以外の第三者に発生した損害について補償していただきます。
第23条(番号情報の管理等)
本サービスの利用において当社で設定し、契約者に対し通知するお客様ID番号、会議用電話番号、ピンコード等、その他本サービスの利用上必要な情報(以下これらを併せ「番号情報」といいます。)の管理は、契約者がその責任においてなすものとします。
2.契約者は、第三者が番号情報を契約者に無断で使用する等の番号情報の不正使用により発生した一切の損害(契約者、当社またはその他の第三者に生じた損害をいいます。)について負担していただきます。また、契約者は、これらに関する一切の負担について当社を免責し、当社および当社以外の第三者に発生した損害について補償していただきます。
第24条(本サービスの利用に必要な回線の修理および復旧)
当社は、本サービスの提供において利用する回線に障害が発生した場合、或いは当該回線が滅失した場合、当該回線の貸主である電気通信事業者に対し修理または復旧を指示します。
第6章 損害賠償
第25条(不具合に対する対応措置)
当社および契約者は、本サービスに関し、何らかの不具合を発見したときはただちに相手方に電話等により通知し、両者協議の上、対応措置を決定した上でそれを実施するものとします。
第26条(責任の制限)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害については、その事由の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第27条(不可抗力)
当社は、天災事変等当社の支配できない原因による本約款上の義務の不履行については、責任を負わないものとします。
第7章 雑則
第28条(本サービスの利用)
本サービスを利用するにあたっては、本約款に規定するほか、当社が別に定める方法・手順によるものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社本社所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。
第30条(機密保持)
当社及び契約者の双方は、利用契約の履行に際し知り得た相手方の業務上の機密(通信の秘密を含みます)を遵守するものとし、そのために必要な設備の設置・運用並びに要員の管理方法の確立に格別の対策を講じるものとします。また、契約者は、本サービスの料金等及びその他の提供条件についても、秘密として保持するものとします。
第31条(個人情報の利用)
契約者は利用者(会議参加者)から、アルカディン電話会議に参加した場合、当社サービスの会議実施状況通知サービスやQ&Aサービス等において、当社が利用者(会議参加者)の個人情報(氏名・電話番号等)を、本サービスによる会議の開始、進行、終了を決定する責任、権限を有する契約者または契約者が指定した企業または者に開示し、本サービスの提供のために利用することに対する事前の同意を取りつけるものとします。
第32条(信義誠実の原則)
契約者と当社は、互いに協力し、信義を守り、誠実に本約款を履行するものとします。また本約款に関して疑義が生じた場合には、当事者双方が信義誠実の原則に従って協議するものとします。
付 則
この約款は、2005年5月2日より実施します。
当社の利用規約に関するお問い合わせは以下にて承っております。
|